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 会計記帳代行
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   ・メリットと効果
   ・サービスの流れ
 給与計算代行
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 遺産相続手続き
   ・遺言書の確認
   ・相続人の確定
   ・相続財産調査
   ・相続の放棄
   ・遺産分割協議書
 遺言書作成支援
   ・自筆証書遺言
   ・秘密証書遺言
   ・公正証書遺言
   ・遺言書の検認
 当事務所の概要
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   ・所在地図
   ・取扱地域案内
   ・行政書士は
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 お問い合わせ
 @相続が開始したら、被相続人が遺言書を残しているかどうか、あらゆる場合を想定して確認することが必要です。
相続人や親しい人に「遺言書を残していること」を知らせている場合。
知らせてはいないが、それとなく心当たりがある人がいる場合。
遺言書を直に預かっている人がある場合。
公正証書遺言で、原本が公正役場に残されている場合。
 A遺言書がある場合は公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要です。
 B封がされた遺言書の場合は、勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられる。
 @人が死亡すると、誰が相続人になり、どのような割合で相続するかは、民法で法定されています。
 A民法の法定相続人に該当するかどうかは、遺産相続手続きの中で、「法定相続人は誰か」の確認・確定作業が必要です。
 B相続人の確定の為には、被相続人の出生から死亡までの一連の全ての戸籍と相続人全員の現在の戸籍が必要です。
 C兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの一連の全ての戸籍が必要となります。
 @不動産、預貯金、株、有価証券、現金、債権、家財道具、負債、保証債務 等。
 A相続人は、被相続人の預金残高の照会が可能です。相続人が立ち寄りそうな銀行で、照会や名寄せ依頼も必要です。
 B借金等がある場合は、一応相続放棄の期間にも注意する事が必要です。
 @遺産の中にマイナスの財産がある場合、法定相続人の意思により相続しない事にする相続放棄の制度があります。
 A相続放棄は、自己の為に相続が開始された事を知った時から、3月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
 B相続放棄すると、その相続人ははじめから相続人でなかった事になります。
 @相続開始により、法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分ける協議を行い、この協議の内容を記載したものが
   遺産分割協議書です。
 A遺産分割協議書により、各相続人は拘束され撤回はできないが、全員合意による書換えは可能です。
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