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 @自筆証書遺言は、全文を全て自筆(万年筆又はボールペンを使って)で書く事が必要。氏名も年月日も自筆です。
 A自筆証書遺言は次の欠点が考えられます。中には無効になって役に立たない遺言書になっているケースもあります。
法定されている要件を欠いてる事を知らずに作成しているケース。
法的に妥当かどうかを、自己の間違った思い込みによるケース。
誤解を招くような文書で、どちらにも取れる場合は内容が確定出来ない。
保管方法によっては忘れてしまうとか捨てられるおそれも。
 B印鑑はできれば実印を押印する方が良いし、書き間違えた時は、始めから書き改めた方が無難と言えるでしょう。
 @自分の遺言書を公証人役場で、「私の遺言書に間違いない」 ことを公証してもらう遺言が秘密証書遺言遺言です。
 A公証人は遺言書の内容を知らない事から、次のような欠点があります。中には無効になるケースもあり得ます。
法定されている要件を欠いているのに知らずに作成。
法的に妥当かどうかを、自己の間違った思い込みによることも。
誤解を招くような文書で、どちらにも取れる場合は内容が確定出来ない。
保管方法によっては忘れてしまうとか捨てられるおそれも。
 @遺言書を公正証書として作成する事です。公正証書とは公証人が作成する公文書です。遺言書として最も安心です。
 A公正証書遺言として作成する場合は次のような欠点があります。
公証人に対する手数料がかかります。
立会人に遺言の内容を知られる事になります。
事前に準備する必要がある書類等があります。(財産目録、不動産評価証明書、登記簿謄本、戸籍謄本等)
 @公正証書遺言以外のものは家庭裁判所へ、遺言書の検認を申し立てしなければならない。
 A検認前の遺言書は効力はありません。検認前の遺言書では、不動産登記や預貯金の解約はできないという事です。
 B検認は遺言の形式を検査するだけで内容審査はしません。検認した遺言書の中には有効でないものもあるという事で、
  注意する必要があります。ここにもトラブルの火種が潜んでいると言えます。
 C検認手続きを経ずに遺言を執行したものは、5万円以下の過料に処せられます。
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